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不動産売買手続きの流れを簡単に説明しております。
不動産売買に関するご質問やお問い合わせは、お問い合わせページ、もしくはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
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 ●ご購入希望の物件が決まったら、購入申込書(買付証明書)を提出します。
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 重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重
 要な事項を説明するものです。重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係
 や物件の概要、代金の授受の方法、万が一の契約解除の場合の規定などが
 記載されています。
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 ●売主・買主が売買条件で合意になれば、売買契約となります。
 ●通常、売主・買主ともに不動産業者の事務所(指定のある場合はその場所)
 で売買契約書の説明を受け、署名・捺印し、売主は買主より契約手付金
 (代金の10%程度)を受領して契約は成立します。
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 ●重要事項説明書・売買契約書その他金融機関が必要な書類を添付の上、
 ロ-ンの本申込を行います。
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売主→権利証・実印・領収証・印鑑証明・住民票等が必要。
買主→残代金と諸費用(仲介手数料・登記費用・保険料・ローン費用等)が必要。
※決済の方法または金融機関によって提出する書類や用意する物が異なります。